人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の対象条件と申請の流れ
主な条件は5つです。(1)雇用保険の被保険者が受講すること、(2)職業訓練実施計画届を訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出すること、(3)10時間以上のOFF-JT(通常業務から離れて行う訓練)であること、(4)受講中の賃金を適正に支払うこと、(5)事業展開等実施計画を作成することです。
対象になる条件
- 対象労働者:申請する事業所の雇用保険の被保険者で、訓練期間中も被保険者であること
- 訓練時間:通学制・同時双方向型は、実訓練時間が10時間以上(計画届の提出時と支給申請時の両方)。eラーニング・通信制は、標準学習時間が10時間以上、または標準学習期間が1か月以上。複数の方法を組み合わせる場合は、合算して10時間以上
- OFF-JT:通常業務から離れて行う訓練であること
- 賃金の支払い:訓練を受ける期間、賃金を適正に支払うこと。eラーニングでも、業務上義務付けられた訓練は労働時間に当たるため、賃金の支払いが必要
- 事業展開等実施計画:様式第1-3号の「事業展開等実施計画」を作成すること
- 受講の状況:通学制・同時双方向型は、受講時間が実訓練時間の8割以上。eラーニング・通信制は、訓練期間中に修了すること
- 受講回数:同一の労働者について、1年度で3回まで。このうちeラーニングは、令和8年8月3日以降に提出した計画届に基づく訓練から、1年度で1回まで
申請の流れ
- 職業訓練実施計画届などを作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までに、管轄の労働局へ提出する
- 計画に沿って訓練を実施する(受講中の賃金を支払う)
- 訓練の終了後に、支給申請書と証明書類を提出する
- 労働局が審査し、支給が決定される
不動産AIカレッジでは、提携の社会保険労務士が、要件の確認から申請までをサポートします。
対象外になりやすいケース
- 計画届の提出が、訓練開始日の1か月前を過ぎてしまった
- 受講者が雇用保険の被保険者でない(代表者・役員や、事業主と生計を一にする同居の親族など)
- eラーニングを、訓練期間中に修了できなかった
- 自社内で実施するeラーニング(事業内訓練)は、支給対象外
出典:厚生労働省「人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース 支給要領」(令和8年8月3日版)。制度は改定されることがあります。申請前に、管轄の都道府県労働局・ハローワークで最新の内容をご確認ください。
公開日:2026-10-13 最終更新日:2026-10-13 運営:合同会社OneSales